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人権救済条例 [雑記]

鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例
http://www.pref.tottori.jp/jinken/jourei.html

条例全文
http://www.pref.tottori.jp/jinken/jourei-zenbun.pdf
さすがにPDFファイルで提供されているのは如何なものかとは思いますが。HTMLで書いてくれよ~。

手続き面と処罰に注目が集まってるように思われますが、少なくとも第1章の第2条と第3条ぐらいは読んでおいた方がいいと思います。まさかとは思いますが、読まずに批判されてるような印象を受けなくもなく。
「罵り合いの喧嘩」は、第3条第4項の「公然とひぼうし、若しくは中傷し」または第6項の「著しく粗野又は乱暴な言動を反復する行為」に該当するのかどうか。
「悪徳会社の悪いうわさ」は、第3条第4項の「公然と摘示」に当たるのかどうか。

ただ、“世間は無警戒だが、実はあくどいことをやっている企業あるいは団体の実態を公表して被害の蔓延を防ごうとする行為”とか、“隠蔽されている製品の欠陥を告発するホームページを作る”とか考えると、不安を感じないわけにはいきませんね。


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